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案件詳細

「美濃加茂市情報公開条例及び美濃加茂市個人情報保護条例」の一部を改正する条例の制定(案) に関するパブリックコメント(意見募集)の実施について

市では、平成28年に行政不服審査法(以下「法」という。)が改正されてから、行政不服審査会を単独で設置するのではなく、すでに存在していた情報公開審査会の業務としています。これまで一般的な処分に係る審査請求については審理員を適用(非常勤特別職として弁護士を選任)していますが、情報公開及び自己情報開示に係る審査請求については法第9条ただし書の規定により審理員を適用していません。よって、処分の種類によって情報公開審査会の業務内容が大きく異なっていました。条例の一部改正により、情報公開及び自己情報開示に係る審査請求においても審理員を適用することで、手続きの一本化を図ります。審理員の適用により、外部人材による公平性の確保はもとより、事務の効率化及び高度化が期待されます。
美濃加茂市情報公開条例及び美濃加茂市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、市民の皆様のご意見を募集します。


案件名 「美濃加茂市情報公開条例及び美濃加茂市個人情報保護条例」の一部を改正する条例の制定(案)
公表・募集期間 意見募集は終了しております
2021年1月14日(木) ~ 2月3日(水)
公表場所 ● 総務課(市役所本館2階)
(午前8時30分~午後5時15分。ただし、土・日・祝日は除く)
● 美濃加茂市ホームページ
http://www.city.minokamo.gifu.jp/pubcom/pub_index.cfm
意見の提出方法 〇対象
・市内在住、在勤、在学の人
・市内に事務所または事業所を有する人または団体
・この事案について利害関係を有する人、法人または団体

案件名、意見、住所、氏名、連絡先(電話番号、メールアドレスなど)をご記入の上、下記のいずれかの方法でお願いします。
公表資料に添付の様式をご利用ください。
(1)総務課へ直接
※午前8時30分~午後5時15分。ただし、土・日・祝日は除く
(2)郵便
(3)ファクシミリ
(4)電子メール

※口頭や電話での意見は、受け付けしません。
※文字数が1,000文字を超える場合は、意見の要旨を添付してください。
※お寄せいただいたご意見への検討結果は、とりまとめの上、美濃加茂市ホームページで公表します。(氏名など、個人情報の公表はしません。また、意見に対して個別に回答はしませんのでご了承ください。)
公表資料 「美濃加茂市情報公開条例及び美濃加茂市個人情報保護条例」の一部を改正する条例の制定(案)
意見提出様式
意見提出・問合せ先 美濃加茂市 総務部 総務課 法令係
〒505-8606 美濃加茂市太田町3431番地1
電話:0574-25-2111(内線:273)
ファクシミリ:0574-25-3917
E-mail:goiken2@city.minokamo.lg.jp





美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917